会則及び規約

「野生生物と社会」学会会則(2018年11月24日改正)
規約方針基準
表彰規約 ・【推薦書 /申請書
(2023年5月30日改訂)


メール理事会実施規約
(2012年11月17日改訂)


メーリングリスト利用規約
(2012年11月17日改訂)


学会誌編集委員会規約
(2023年5月30日改訂)



フォーラム誌編集委員会規約
(2019年11月22日改訂)

フォーラム誌編集基準
(2006年11月24日施行)
会費規約
(2014年10月31日改訂)

会計監査実施基準
(2006年5月16日施行)
青年部会規約
(2020年11月11日改訂)


行政研究部会規約
(2012年11月17日改訂)


事務局所在地等規約
(2023年5月30日改訂)
賛助会員特典規約
(2023年5月30日改訂)


著作権規約
(2018年12月14日改訂)



規約体系化方針
(2020年5月24日改訂)


情報公開方針
(2020年5月24日改訂)


個人情報保護方針
(2020年6月30日施行)

大会開催方針
(2020年5月24日改訂)


名義使用方針
(2020年5月24日改訂)


2006年9月1日 会員通知2006-01

野生生物保護学会の規約等を体系化して整理しました

 2005年7月2日付け「野生生物保護学会の今後の運営方針と展望について」に従い、この学会の活性化とサービス向上、また学会の社会的なミッションの明確化を図るため、会員に対して、学会の執行や財務などの運営内容を明らかにし、情報を共有することに努めています。
そのための基礎として、今回、会則の下に制定される規約等(以下「規約等」という。)については、以下のように位置づけ、体系化しました。

会則

学会の最高規則として全ての規約等の基本とします。

規約および方針

  • 「規約」は、会則の規定に基づき主に学会の手続等について定めます。
  • 「方針」は、会則の範囲内で定める学会の行動・対応指針とします。
  • 「規約」および「方針」の制定改廃は理事会の議論を経て、多数決によって行います。
  • 「規約」および「方針」の条文は、郵送による通知もしくは学会ホームページまたは学会メーリングリストなどの方法により、会員に公開します。

基準

  • 「基準」は、「規約」または「方針」に関して、おもに学会執行部としての判断基準とするため、さらに詳細な内容を規定したものとします。
  • 「基準」の制定改廃は、原則として担当理事が行い、理事会の承認を受けることで効力を発揮するものとします。
  • 「基準」の条文は、会員から請求があったときには、前項と同様の方法により、会員に公開します。

(参考)簡略対応表


規約・方針 基準
下位規則 基準 なし
決定 理事会の議論を経て、多数決によって制定改廃を行う 原則として担当理事が制定改廃し、理事会の承認を受けることで効力を発揮する
条文の公開 会員に公開する 会員から請求があった時は公開する