大会開催方針


 「野生生物と社会」学会の研究発表等のために年1回以上開催する研究発表大会に関しては、開催の方針を以下の通りとする。

1.大会開催地の選定

 大会開催地の選定に当たっては、(1)地元の希望、(2)理事会の担当理事意見、(3)前回までの開催地との関係などを考慮して、理事会で議論し決定する。

2.役割分担

 大会開催に関わる準備と運営およびそれにかかる事務一般は大会実行委員会が行。学会事務局および担当する理事は大会実行委員会と協議し必要な補助・助言を行う。

3.大会開催の経費

 大会の開催に当たっては、大会参加費と開催地におく大会実行委員会の獲得する経費を収入とし、その範囲内で大会を運営することを原則とする。なお大会実行委員会が本学会および地域にとって意義があると判断した企画があれば、企画書および予算書の提出を条件に、理事会は審議した上で学会独自の支援を決定できる。その場合の支援費の支払いは、5の会計報告に基づく精算払いを原則とする。

4.大会準備金

 大会実行委員会の求めがあった場合は、3の支援費とは別途、準備金を貸与できる。貸与額は、提出された予算書に基づき理事会で決定するものとする。

5.会計責任者

 大会開催に関する会計は特別会計とし、その責任者は大会実行委員会の長とする。ただし、当該実行委員会の事務状況に応じて学会事務局長がその任を行うことは可能とする。

6.会計報告の期限

 大会開催に関する会計を所管した責任者は、大会終了後なるべく早い時期に理事会に対して会計報告を行わなければならない。会計報告が大幅に遅れた場合は、原則として3による学会からの支援費は支出しない。会長は、理事会がその報告を承認してから60日以内に(ただし学会からの郵送物をまとめて発送する場合にはそれに合わせることが可能)会員に通知しなければならない。

7.会計報告

 大会に関する会計報告は、収入と支出とする。大会によって生じた余剰金は学会会計に繰り入れることとする。

8.開催報告

  大会実行委員会は、大会の開催に関する報告書を作成し会長に提出しなければならない。会長は理事会の承認を得た上で、それを上記の会計報告と共に会員に通知しなければならない。

9.その他

 この方針は、2005年11月18日の理事会で承認され、同日から施行する。
 この方針は、2008年11月7日の理事会議決により、同日から改定する。
 この方針は、2011年4月14日の理事会議決により、同日から改定する。
 この方針は、2020年5月24日の理事会の議決により改訂する。