行政研究部会規約

2012年11月17日改訂

(総則)

第1条

本規約は、「野生生物と社会」学会会則第23条に基づき設置された行政研究部会に関する基本的事項を定めたものである。

(目的)

第2条

本部会は、学会の事業の推進に関し、行政と研究の交流及び協働を促進することにより、野生生物を対象とした科学及び行政の相乗的な発展を図ることを目的とする。

(事業)

第3条

本部会は、前条の目的を達成するため、次の活動を行う。

  1. 行政と研究の交流及び協働を促進するための、研究会、講習会等の開催
  2. ホームページ及びメーリングリストの運営
  3. 行政と研究に関する学会外の組織との連携及び協力
  4. 前各号に掲げるもののほか、前条の目的のため必要な活動

(部会員)

第4条

部会員は、学会員であって入会を希望し、所定の入会申込書に所要事項を記入して本会事務局に申し込んだ者とする。学会員以外の者が入会を希望する場合は、部会事務局が準部会員として登録することにより、部会員間の情報交換に参加することができるものとする。

(役員)

第5条

本部会の運営のために、次の役員を置く。

  1. 部会長 1名
  2. 副部会長 1名
  3. 幹事 15名以内
  4. 事務局長 1名







2.部会長及び副部会長は幹事を兼ねるものとし、前項に定めた幹事の定数に含まれる。

3.役員の選任方法及び任期については、本部会の総会(以下「部会総会」という。)の議決により定める。

(部会総会)

第6条

部会総会は、部会員をもって構成される本部会の最高議決機関であり、本規約で定めるもののほか、本部会の運営に関する重要な事項を審議する。原則として年1回、部会長が招集する。

(部会幹事会)

第7条

部会幹事会は幹事により構成され、本部会の事業の執行を決定し、その決定の責務を負う。原則として年1回、部会長が招集する。部会長は、必要と認めるときは臨時幹事会を招集することができる。部会幹事会の議長は部会長とする。

2.部会幹事会の運営については、部会総会の議決により定める。

(会計)

第8条

本部会独自の会費は徴収しない。本部会の経費は、学会からの交付金、寄付金及びその他をもってこれに充てる。

第9条

部会長は、各会計年度の事業計画書及び予算書並びに事業報告書及び決算書を作成し、部会総会の承認を受けなければならない。部会長は、部会総会で承認された日から30日以内にこれらに関する報告書を理事会に提出しなければならない。

2.会計年度は4月1日から翌年3月末日までとする。

付則

本規約は、2008年11月7日の理事会での議決により成立し、2008年11月8日から施行する。
本規約は、2012年11月16日の理事会の議決に基づき、2012年11月17日の総会の決定に沿って改正する。