学会の運営に関する情報公開方針

 「野生生物と社会」学会(以下「学会」という。)では、野生生物と社会に関する情報や知識の公開と共有は、学会の社会的価値を高めると共に、会員へのサービス向上のためにも必要な措置と考え、積極的に進める。また学会運営に関する情報に関しても、会員の学会運営への参加のために必要なことと捉え、積極的に開示する。
 なお個人情報の保護に関しては、別途定める、『「野生生物と社会」学会個人情報保護方針(2020年月日改訂、以下「方針」という。)及び「野生生物保護学会個人情報保護取扱基準(2006年4月13日制定、以下「基準」という。)」に従う。

1.公開の原則

学会の運営や財務に関する情報は、それらを得ることが会員にとって学会参加の必要条件であることから、学会は原則として全てを会員に開示する。また学会を知のプラットホームと捉え、野生生物の保護や管理に関する情報や知識を蓄積し会員に提供する仕組みと機会の創出に努める。

2.公開の機会

学会の運営に関する情報は、総会・理事会での開示を原則とし、それ以外でもホームページやメーリングリストを活用するなど、定期的な報告を行い、会員が学会の運営を把握できるように努力する。

3.学会の年次報告

学会事務局は、原則として毎年5月末日までに会計および年次報告を監事に提出し、必要な監査を受ける。また監事はその提出から原則90日以内に監査を行い報告書を提出する。さらに、会長はその報告を受理後、当該年度の総会にて会員に通知する。

4.学会開催報告

学会開催に関する報告については、「野生生物と社会」学会大会開催方針(2020年月日改訂)」に従って処理する。

5.その他

この方針は、2005年11月18日の理事会での合意により作成し、2006年4月13日の理事会議決により施行する。
この方針は2020年5月24日の理事会の議決により改訂する。