規約等の体系化方針

 「野生生物と社会」学会(以下「学会」という。)では、会員に対して、学会の執行や財務などの運営内容を明らかにし、情報を共有することに努める。そのための基礎として、会則の下に制定される規約等(以下「規約等」という。)については、以下のように位置づけ、体系化する。

1.会則

「会則」は、学会の最高規則として全ての規約等の基本とする。また、学会の「規約」は、会則の規定に基づき主に学会の手続等について定め、「方針」は、会則の範囲内で定める学会の行動・対応指針とする。「基準」は、「規約」または「方針」に関して、おもに学会執行部としての判断基準とするため、さらに詳細な内容を規定したものとする。

2.規約および方針

「規約」および「方針」は、理事会が定めることができるものとする。いずれの制定改廃も、理事会の議論を経て、多数決によって行う。

3.基準

「基準」の制定改廃は、原則として担当理事が行い、理事会の承認を受けることで効力を発揮する。

4.規約等の制定改廃

規約等の制定改廃に関する過程及び条文は、学会執行部が記録として保存する。

5.規約および方針の公開

「規約」および「方針」の条文は、郵送による通知もしくは学会ホームページまたは学会メーリングリストなどの方法により、会員に公開する。

6.基準の公開

「基準」の条文は、会員から請求があったときには、前項と同様の方法により、会員に公開する。

7.その他

この方針は、2006年5月16日の理事会での議決により成立し、2006年6月1日から施行する。
 この方針は、2020年5月24日の理事会での議決により改訂する。

(参考)

簡略対応表

規約・方針基準
下位規則基準なし
決定 理事会の議論を経て、多数決によって制定改廃を行う 原則として担当理事が制定改廃し、理事会の承認を受けることで効力を発揮する
条文の公開会員に公開する 会員から請求があった時は公開する