会費規約

(会費の額)

第1条

野生生物保護学会会費を次のように定める。

  • 正会員 8,000円
  • 青年会員 4,000円
  • 団体会員 30,000円
  • 賛助会員 一口50,000円

ただし、海外に在住する会員であって、やむを得ない事情があると会長が認めた場合はこの限りでない。

(納入方法)

第2条

会費は前納制とし、前会計年度末日までに以下のいずれかの方法にて納入する。

  • 郵便口座振込またはクレジットカード
  • 銀行口座振込(団体会員の場合に限る)

(会員の権利)

第3条

会費の前納が無い場合には、会則第7条1、4、5に定める会員の権利を停止するが、会計年度内に会費を納めたときは停止された権利を回復する。

(滞納による退会)

第4条

第3条において一部の会員権利を停止された会員が会計年度内に会費を納めないときは退会と見なし、全ての会員権利を停止する。

(会員の変更)

第5条

会計年度内に氏名、連絡先等の変更があった会員は、速やかに本会事務局に連絡しなければならない。会計年度内の会費区分の変更ならびに会費の返還または追加請求は原則として行わない。

付則

本規約は、2006年11月24日の理事会での議決により成立し、2006年11月25日から施行する。

本規約は、2014年10月31日の理事会での議決により改訂する。