メーリングリスト利用規約

2012年11月17日改訂

第1条(総則)

 本規約は、「野生生物と社会」学会(以下「学会」という。)が会員の持つ情報や知識を共有することを目的として運営するメーリングリスト(以下「ML」という。)を利用する会員(以下「利用者」という。)が、利用にあたり遵守すべき事項を定めたものである。

第2条(投稿内容)

  1. 利用者は、MLに次の各号に定める内容を投稿できるものとする。
    1. 学会の運営に関すること
    2. 学会の目的とする野生生物保護学に関すること
    3. その他学会員の関心のある学問分野に関すること

第3条(投稿条件)

  1. 利用者がMLに投稿することができるのは、次項および次の各号に掲げる条件を全て満たす場合に限る。
    1. 投稿の内容について一切の責任をもつこと
    2. 投稿の内容に係る一切の著作権を投稿と同時に学会に譲渡すること、及び投稿に関する著作者人格権を行使しないことについて同意すること(ただし利用者の著作物等の一部を引用又は提示する場合は除く)
    3. 投稿した利用者に削除依頼メールを送信したとき、速やかに返答することについて同意すること
    4. 利用者についての虚偽の情報を登録しないこと
    5. 学会事務局が不適切な投稿と判断し、その旨のメールを利用者に送信した場合には、以降の投稿を行わないことについて同意すること
  2. 利用者は、次に掲げる内容を投稿してはならない。
    1. 氏名その他特定の個人を識別したうえで批判するもの
    2. 他の利用者の学会以外の活動に関して評価、批判または意見するもの
    3. 事実と異なるもの
    4. 卑猥な表現、公序良俗に反するもの
    5. 誹謗・中傷・差別的表現、または特定の個人の名誉毀損・プライバシーや著作権侵害にあたるもの
    6. その他、会員として不適当なもの











  3. 投稿が前2項に違反していると学会事務局が判断した場合は、その投稿を削除することができる。
  4. 学会は、利用者に対し、投稿された内容の真偽等についての保証は行わない、またそれに関して発生した損害についても責任を負わない。

第4条(ML投稿の公表)

 学会は、投稿内容の全部または一部を自由に公表することができる。

第5条(その他)

 本規約の改正、又は本規約で規定されていない事項に関しては、会則の定める理事会の議決による。

 本基準は、2006年4月13日の理事会議決により施行する。
 本基準は、2012年11月16日の理事会の議決に基づき、2012年11月17日の総会の決定に沿って改正する。