青年部会規約 改正 新旧対照表

現行改正

(事業)

第3条

本部会は、前条の目的を達成するため、次の活動を行う。

(2) ホームページ及びメーリングリストの運営

(事業)

第3条

本部会は、前条の目的を達成するため、次の活動を行う。

(2) ホームページの運営

(役員)

第5条

1. 本部会の運営のために、次の役員を置く。

(2) 副部会長 1名

(役員)

第5条

1. 本部会の運営のために、次の役員を置く。

(2) 副部会長 2

付則

本規約は、2006年11月24日の理事会での議決により成立し、2006年11月25日から施行する。

本規約は、2009年12月2日の理事会メール審議により改定する。

本規約は、2012年11月16日の理事会の議決に基づき、2012年11月17日の総会の決定に沿って改正する。

付則

本規約は、2006年11月24日の理事会での議決により成立し、2006年11月25日から施行する。

本規約は、2009年12月2日の理事会メール審議により改定する。

本規約は、2012年11月16日の理事会の議決に基づき、2012年11月17日の総会の決定に沿って改正する。

本規約は、2017年6月6日の理事会メール審議により改定する。