会費規約改正 新旧対照表

現行改正

(納入方法)

第2条

会費は前納制とし、前会計年度末日までに以下のいずれかの方法にて納入する。

  • 郵便口座振込またはクレジットカード
  • 銀行口座振込(団体会員の場合に限る)

(納入方法)

第2条

会費は前納制とし、前会計年度末日までに以下のいずれかの方法にて納入する。

  • 郵便口座振替
  • 銀行口座振込

(会員の権利)

第3条

会費の前納が無い場合には、会則第7条1、4、5に定める会員の権利を停止するが、会計年度内に会費を納めたときは停止された権利を回復する。

(会員の権利)

第3条

会費の前納が無い場合には、会則第7条1、4、5、6に定める会員の権利を停止するが、会計年度内に会費を納めたときは停止された権利を回復する。

付則

本規約は、2006年11月24日の理事会での議決により成立し、2006年11月25日から施行する。

付則

本規約は、2006年11月24日の理事会での議決により成立し、2006年11月25日から施行する。

本規約は、2014年10月31日の理事会での議決により改訂する。